お知らせ
2024年11月27日
【重要】保険証の廃止(新規発行の終了)について

現行の保険証は令和6年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はできなくなります。今後はマイナ保険証(※)を基本とする仕組みに移行しますので、医療機関等への受診の際はマイナ保険証をご利用ください。

※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるようにしたもので、マイナンバーカードの発行手続きとマイナポータル等での事前登録(マイナンバーカードとマイナポータルとの連携)が必要です。

【参考】

◆マイナンバーカードを保険証として使うには

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

◆マイナンバーカードの保険証利用登録方法(マイナポータル)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

◆マイナンバーカードの保険証利用登録方法(セブン銀行ATM)

https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html

◆マイナンバーカード総合サイト

申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト

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<現行の保険証廃止後(2024年12月2日以降)の取り扱いについて>

【マイナ保険証をお持ちの方】

「マイナ保険証」をご利用ください。

【保険証をお持ちの方】

発行済の保険証は、廃止後も1年間(2025年12月1日まで)利用できる経過措置が設けられています。(経過措置期間終了後の保険証の返納(健保組合への返却)は不要です。)

【マイナ保険証を保有していない方】

マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が発行する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。


◆資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認が医療機関等を受診する際に使用することになります。

資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行ないます。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付いたしません。

資格確認書には有効期限があり、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。

◆資格情報のお知らせ

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。ただし、この資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることはできません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合など、マイナ保険証が使用できない時にマイナ保険証とともに使用することで保険診療を受けることができます。


■高齢受給者証について

マイナ保険証、資格確認書どちらを利用する場合も、医療機関等で現在お持ちの高齢受給者証をご提示ください。現在高齢受給者証をお持ちではない方が70歳を迎えた際は、健康保険組合が高齢受給者証を新たに発行します。

■限度額認定証について

マイナ保険証利用の場合は、限度額適用認定証の申請は不要です。ただし、資格確認書をお使いの場合は、限度額認定証が必要となります。

■マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。マイナンバーカードの有効期限は10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。