お知らせ
2025年10月16日
マイナ保険証を持っていない方に「資格確認書」を送付いたします
従来の健康保険証は、令和7年12月2日に経過措置期間が終了して使えなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、経過措置期間が終了した後もマイナ保険証をお持ちでない場合は「資格確認書(A4ハガキ版)」を医療機関等に提示して受診してください。
当健保組合では10月下旬頃に「資格確認書」を対象者のご自宅へ送付いたします。
注意 | 「資格確認書」には有効期限があり、期限前に退職・転職などで当健保組合の被保険者(被扶養者)でなくなる場合は、必ず返却が必要になります。 |